2021-03-10 第204回国会 衆議院 法務委員会 第2号
しかし、この世帯支給は、戸籍でも民法の親族でもない、生活実態そのものである、生計を共にするというものであって、四条一項といった補足性の原理ではございますけれども、これとは異なって、扶養照会については四条の二項、加えて言えば、急迫したものであれば、四条三項といったもので、優先であって義務ではないんだということであることの確認をしたいと思います。簡単なことだと思うので、済みません、大前提で。
しかし、この世帯支給は、戸籍でも民法の親族でもない、生活実態そのものである、生計を共にするというものであって、四条一項といった補足性の原理ではございますけれども、これとは異なって、扶養照会については四条の二項、加えて言えば、急迫したものであれば、四条三項といったもので、優先であって義務ではないんだということであることの確認をしたいと思います。簡単なことだと思うので、済みません、大前提で。
そして、あと五年間の間をどう維持するか、どう実質価値を維持するかということで今の物価スライド制がとられておりますが、消費者物価の内訳についてさまざまな数字があろうと存じますけれども、生活実態そのものに迫れば、やはり高齢者の住まい方から生活のあり方から非常に多様で、それはやはり五年に一回の水準で見直して、そして五年の間の実質価値の維持というのは消費者物価全体で行うということが適切ではないか。
○橋本敦君 それはわかっているんですが、今私が言った、現在の病状その他の実態だけでなくて、生活実態そのものについて調査をするということも含めてやっていただけますかと、こういう質問です。
これは生活実態そのものが簡易帰化になじむという面もありますけれども、ある側面では夫婦の国籍が同一であった方がいいという考え方も否定できないだろうと思います。これは従来と変わっておらないわけです。 親子国籍独立主義は、今度の改正案でも貫いております。
私は、いまの生活実態からいったら、年金者の生活実態そのものがまず一つ相当に配慮されなきゃいけない。それの半分で遺族が生き延びるんだということの配慮をすると、少なくとも五〇%という数字は検討し直す時期が来たと。私がさっき言いましたように、公務員の生活水準というのは、まあ給与から言いますと、一時金が五・一カ月分も出てきている。
それから、また、いろいろだ統一なんかの上からも見せていただきましたが、私は、老齢の福祉年金につきましても、高齢者世帯はやはり男が六十五歳以上、女が六十歳以上の者だけが、また、十八歳未満の子供が加わった世帯、こういうようなことで、生活の状態が非常に何と申しますか、生活実態そのものが、こういうふうな非常に年寄りの世帯がさびしい状態にあるわけでありますが、特に私は、老齢福祉年金は七十歳からしか支給されない